国家公務員倫理規程 第12条(報告書等の送付期限)
法第六条第二項、第七条第二項又は第八条第三項の規定による送付は、それぞれの提出期限の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
この条文の基本情報
報告書等の送付期限とは何ですか?
定義報告書等の送付期限とは、国家公務員倫理規程第12条に定められた規定で、「法第六条第二項、第七条第二項又は第八条第三項の規定による送付は、それぞれの提出期限の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理規程第12条(報告書等の送付期限)は、日本の国家公務員倫理規程に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理規程第12条の条文原文は「法第六条第二項、第七条第二項又は第八条第三項の規定による送付は、それぞれの提出期限の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。」で始まります。
- 国家公務員倫理規程の公布日は平成12年3月28日です。
- 国家公務員倫理規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理規程第12条の前の条は国家公務員倫理規程第11条です。
- 国家公務員倫理規程第12条の次の条は国家公務員倫理規程第13条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000101 - 本サイト収録
国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000101/12
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