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国家公務員倫理規程 第13条(贈与等報告書の閲覧)

  1. 法第九条第二項に規定する贈与等報告書(法第六条第一項に規定する贈与等報告書をいう。以下同じ。)の閲覧(以下「贈与等報告書の閲覧」という。)は、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して六十日を経過した日の翌日以後これをすることができる。
  2. 2.贈与等報告書の閲覧は、各省各庁の長等(法第六条第一項に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。)又は法第九条第二項の規定によりその委任を受けた者が指定する場所でこれをしなければならない。
  3. 3.前二項に規定するもののほか、贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、各省各庁の長等が定めるものとする。
  4. 4.法第九条第二項ただし書の規定による国家公務員倫理審査会の認定の申請は、各省各庁の長等又は同項の規定によりその委任を受けた者が、書面でこれをしなければならない。

この条文の基本情報

贈与等報告書の閲覧とは何ですか?

定義贈与等報告書の閲覧とは、国家公務員倫理規程第13条に定められた規定で、「法第九条第二項に規定する贈与等報告書(法第六条第一項に規定する贈与等報告書をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員倫理規程第13条(贈与等報告書の閲覧)は、日本の国家公務員倫理規程に含まれる条文です。
  2. 国家公務員倫理規程第13条の条文原文は「法第九条第二項に規定する贈与等報告書(法第六条第一項に規定する贈与等報告書をいう。」で始まります。
  3. 国家公務員倫理規程の公布日は平成12年3月28日です。
  4. 国家公務員倫理規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員倫理規程第13条の前の条は国家公務員倫理規程第12条です。
  6. 国家公務員倫理規程第13条の次の条は国家公務員倫理規程第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000101
  • 本サイト収録国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000101/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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