国家公務員倫理規程 第3条(禁止行為)
- 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
- 一利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
- 二利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
- 三利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
- 四利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
- 五利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
- 六利害関係者から供応接待を受けること。
- 七利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
- 八利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
- 九利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
- 2.前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
- 一利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
- 二多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
- 三職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
- 四職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
- 五職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
- 六多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けること。
- 七職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
- 3.第一項の規定の適用については、職員(同項第九号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
禁止行為とは何ですか?
定義禁止行為とは、国家公務員倫理規程第3条に定められた規定で、「職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理規程第3条(禁止行為)は、日本の国家公務員倫理規程に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理規程第3条の条文原文は「職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。」で始まります。
- 国家公務員倫理規程の公布日は平成12年3月28日です。
- 国家公務員倫理規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理規程第3条の前の条は国家公務員倫理規程第2条です。
- 国家公務員倫理規程第3条の次の条は国家公務員倫理規程第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000101 - 本サイト収録
国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000101/3
国家公務員倫理規程の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。