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国家公務員倫理規程 第4条(禁止行為の例外)

  1. 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第一項の規定にかかわらず、同項各号(第九号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。
  2. 2.職員は、前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督官(法第三十九条第一項の倫理監督官をいう。以下同じ。)に相談し、その指示に従うものとする。
  3. 3.第一項の「職員としての身分」には、職員が、任命権者の要請に応じ特別職国家公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項に規定する特別職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における特別職国家公務員等としての身分を含むものとする。

この条文の基本情報

禁止行為の例外とは何ですか?

定義禁止行為の例外とは、国家公務員倫理規程第4条に定められた規定で、「職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員倫理規程第4条(禁止行為の例外)は、日本の国家公務員倫理規程に含まれる条文です。
  2. 国家公務員倫理規程第4条の条文原文は「職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。」で始まります。
  3. 国家公務員倫理規程の公布日は平成12年3月28日です。
  4. 国家公務員倫理規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員倫理規程第4条の前の条は国家公務員倫理規程第3条です。
  6. 国家公務員倫理規程第4条の次の条は国家公務員倫理規程第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000101
  • 本サイト収録国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000101/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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