国家公務員倫理規程 第5条(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
- 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
- 2.職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
この条文の基本情報
利害関係者以外の者等との間における禁止行為とは何ですか?
定義利害関係者以外の者等との間における禁止行為とは、国家公務員倫理規程第5条に定められた規定で、「職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理規程第5条(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)は、日本の国家公務員倫理規程に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理規程第5条の条文原文は「職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受け…」で始まります。
- 国家公務員倫理規程の公布日は平成12年3月28日です。
- 国家公務員倫理規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理規程第5条の前の条は国家公務員倫理規程第4条です。
- 国家公務員倫理規程第5条の次の条は国家公務員倫理規程第6条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000101 - 本サイト収録
国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000101/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。