国家公務員倫理規程 第7条(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
- 職員は、その属する国の機関又は行政執行法人の他の職員の第三条又は前二条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第三条第一項第九号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。
- 2.職員は、国家公務員倫理審査会、任命権者、倫理監督官その他当該職員の属する行政機関等(法第三十九条第一項に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)において職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは自己の属する行政機関等の他の職員が法若しくは法に基づく命令(訓令及び規則を含む。以下同じ。)に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。
- 3.法第二条第三項に規定する指定職以上の職員並びに一般職の職員の給与に関する法律第十九条の三第一項の規定による管理職員特別勤務手当を支給される職員であって同法第十条の二第一項の規定による俸給の特別調整額を支給されるもの及びその職務と責任がこれに相当する職員として倫理監督官が定めるものは、その管理し、又は監督する職員が法又は法に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。
この条文の基本情報
職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止とは何ですか?
定義職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止とは、国家公務員倫理規程第7条に定められた規定で、「職員は、その属する国の機関又は行政執行法人の他の職員の第三条又は前二条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第三条第一項第九号の規定に違反する行為にあっては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員倫理規程第7条(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)は、日本の国家公務員倫理規程に含まれる条文です。
- 国家公務員倫理規程第7条の条文原文は「職員は、その属する国の機関又は行政執行法人の他の職員の第三条又は前二条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第三条第一項第九号の規定に違反する行為にあっては…」で始まります。
- 国家公務員倫理規程の公布日は平成12年3月28日です。
- 国家公務員倫理規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員倫理規程第7条の前の条は国家公務員倫理規程第6条です。
- 国家公務員倫理規程第7条の次の条は国家公務員倫理規程第8条です。
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- 正式書式
国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000101 - 本サイト収録
国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000101/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。