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国家公務員倫理規程 第8条(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)

  1. 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が一万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、倫理監督官が定める事項を倫理監督官に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。
  2. 一多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。
  3. 二私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。

この条文の基本情報

利害関係者と共に飲食をする場合の届出とは何ですか?

定義利害関係者と共に飲食をする場合の届出とは、国家公務員倫理規程第8条に定められた規定で、「職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が一万円を超えるときは、次に掲げ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員倫理規程第8条(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)は、日本の国家公務員倫理規程に含まれる条文です。
  2. 国家公務員倫理規程第8条の条文原文は「職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が一万円を超えるときは、次に掲げ…」で始まります。
  3. 国家公務員倫理規程の公布日は平成12年3月28日です。
  4. 国家公務員倫理規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公務員倫理規程第8条の前の条は国家公務員倫理規程第7条です。
  6. 国家公務員倫理規程第8条の次の条は国家公務員倫理規程第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000101
  • 本サイト収録国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000101/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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