特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 第4条(第一種指定化学物質等取扱事業者の要件)
- 法第二条第五項各号列記以外の部分の政令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一次のいずれかに該当すること。
- 二常時使用する従業員の数が二十一人以上であること。
この条文の基本情報
第一種指定化学物質等取扱事業者の要件とは何ですか?
定義第一種指定化学物質等取扱事業者の要件とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第二条第五項各号列記以外の部分の政令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第4条(第一種指定化学物質等取扱事業者の要件)は、日本の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第二条第五項各号列記以外の部分の政令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の公布日は平成12年3月29日です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第4条の前の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第3条です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第4条の次の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000138 - 本サイト収録
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000138/4
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。