特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 第5条(法第二条第五項第一号の政令で定める要件)
- 法第二条第五項第一号の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第一種指定化学物質量の割合が一パーセント以上であり、又はいずれかの特定第一種指定化学物質量の割合が〇・一パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。
- 一事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品
- 二第一種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品
- 三主として一般消費者の生活の用に供される製品
- 四再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。次条第四号において同じ。)
この条文の基本情報
法第二条第五項第一号の政令で定める要件とは何ですか?
定義法第二条第五項第一号の政令で定める要件とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第二条第五項第一号の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第一種指定化学物質量の割合が一パーセント以上であり、又はいずれかの特定第一種指定化学物…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第5条(法第二条第五項第一号の政令で定める要件)は、日本の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第二条第五項第一号の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第一種指定化学物質量の割合が一パーセント以上であり、又はいずれかの特定第一種指定化学物…」で始まります。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の公布日は平成12年3月29日です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第5条の前の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第4条です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第5条の次の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000138 - 本サイト収録
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000138/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。