特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 第7条(審議会等で政令で定めるもの)
法第十八条の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
審議会等で政令で定めるものとは何ですか?
定義審議会等で政令で定めるものとは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第十八条の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第7条(審議会等で政令で定めるもの)は、日本の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第十八条の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の公布日は平成12年3月29日です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第7条の前の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第6条です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第7条の次の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000138 - 本サイト収録
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000138/7
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。