特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 第8条(手数料の額等)
- 法第十九条の手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一用紙に出力したものの交付1用紙一枚につき二十円2
- 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に複写したものの交付1一個につき二百円に〇・五メガバイトまでごとに二百六十円(法第十条第二項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)に係る年度のファイル記録事項の全てを複写したものの交付をする場合にあっては、二百メガバイトまでごとに九百円)を加えた額2
- 三電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合に限る。)1一件につき百円に〇・五メガバイトまでごとに二百四十円(開示請求に係る年度のファイル記録事項の全てを複写させる場合にあっては、二百メガバイトまでごとに八百八十円)を加えた額2
- 2.手数料は、法第十条第二項各号に掲げる事項を記載した書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、主務省令で定める場合には、現金をもって納めることができる。
- 3.ファイル記録事項の開示を受ける者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、ファイル記録事項の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、郵便切手又は主務大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。
この条文の基本情報
手数料の額等とは何ですか?
定義手数料の額等とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第十九条の手数料(以下この条において単に「手数料」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第8条(手数料の額等)は、日本の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第十九条の手数料(以下この条において単に「手数料」という。」で始まります。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の公布日は平成12年3月29日です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第8条の前の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第7条です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第8条の次の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000138 - 本サイト収録
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000138/8
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