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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 第9条(磁気ディスクによる届出又は請求の方法)

磁気ディスク(法第二十条第一項に規定する磁気ディスクをいう。以下同じ。)により法第五条第二項の規定による届出又は法第六条第一項若しくは第八項の請求(以下この条において「届出等」という。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、当該届出等に係る事項を記録した磁気ディスクを、法第五条第二項の規定による届出にあっては都道府県知事に、法第六条第一項又は第八項の請求にあっては主務大臣にそれぞれ提出しなければならない。

この条文の基本情報

磁気ディスクによる届出又は請求の方法とは何ですか?

定義磁気ディスクによる届出又は請求の方法とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「磁気ディスク(法第二十条第一項に規定する磁気ディスクをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第9条(磁気ディスクによる届出又は請求の方法)は、日本の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第9条の条文原文は「磁気ディスク(法第二十条第一項に規定する磁気ディスクをいう。」で始まります。
  3. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の公布日は平成12年3月29日です。
  4. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第9条の前の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第8条です。
  6. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第9条の次の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000138
  • 本サイト収録特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000138/9

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