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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令 第2条(厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の任意継続組合員の標準報酬の月額等に関する経過措置)

  1. 地方分権推進整備法附則第百五十八条第三項の規定により厚生省社会保険関係共済組合(同条第二項に規定する厚生省社会保険関係共済組合をいう。以下同じ。)又は労働省共済組合(同条第二項に規定する労働省共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であるものとみなされる者となった者に係る国共済施行令第四十九条の二又は第五十二条の規定の適用については、国共済施行令第四十九条の二第一号中「退職時の標準報酬の月額(」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第四十六条第一項第四号に規定する退職時の給料の額に地方公務員等共済組合法第四十四条第二項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額を法第四十二条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定により求めた標準報酬の月額(地方公務員等共済組合法施行令第四十八条第三項ただし書に規定する」と、国共済施行令第五十二条第一項中「その退職の日」とあるのは「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行の日」と、「法第百二十六条の五第一項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出があつた日」とあるのは「正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日」とする。
  2. 2.平成十二年四月から平成十三年三月までの厚生省社会保険関係共済組合の国共済施行令第四十九条の二に規定する任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額については、同条第二号中「毎年一月一日(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日)」とあるのは、「平成十二年四月一日」とする。

この条文の基本情報

厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の任意継続組合員の標準報酬の月額等に関する経過措置とは何ですか?

定義厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の任意継続組合員の標準報酬の月額等に関する経過措置とは、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「地方分権推進整備法附則第百五十八条第三項の規定により厚生省社会保険関係共済組合(同条第二項に規定する厚生省社会保険関係共済組合をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令第2条(厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の任意継続組合員の標準報酬の月額等に関する経過措置)は、日本の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令第2条の条文原文は「地方分権推進整備法附則第百五十八条第三項の規定により厚生省社会保険関係共済組合(同条第二項に規定する厚生省社会保険関係共済組合をいう。」で始まります。
  3. 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令第2条の前の条は地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令第1条です。
  6. 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令第2条の次の条は地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令(平成十二年政令第百五十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000151
  • 本サイト収録地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令(平成十二年政令第百五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000151/2

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