地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令 第3条(厚生省社会保険関係共済組合の特例退職組合員の標準報酬の月額に関する経過措置)
平成十二年四月から平成十三年三月までの厚生省社会保険関係共済組合の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条第五項に規定する特例退職組合員の標準報酬の月額については、同項中「毎年一月一日(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日)」とあるのは、「平成十二年四月一日」とする。
この条文の基本情報
厚生省社会保険関係共済組合の特例退職組合員の標準報酬の月額に関する経過措置とは何ですか?
定義厚生省社会保険関係共済組合の特例退職組合員の標準報酬の月額に関する経過措置とは、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令第3条に定められた規定で、「平成十二年四月から平成十三年三月までの厚生省社会保険関係共済組合の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条第五項に規定する特例退職組合員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令第3条(厚生省社会保険関係共済組合の特例退職組合員の標準報酬の月額に関する経過措置)は、日本の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令第3条の条文原文は「平成十二年四月から平成十三年三月までの厚生省社会保険関係共済組合の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条第五項に規定する特例退職組合員…」で始まります。
- 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令の公布日は平成12年3月31日です。
- 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令第3条の前の条は地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令第2条です。
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- 正式書式
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令(平成十二年政令第百五十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000151 - 本サイト収録
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令(平成十二年政令第百五十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000151/3
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の適用の経過措置に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。