受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令 第2条(給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるもの)

地方分権推進整備法附則第百五十八条第一項に規定する給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものは、地方分権推進整備法の施行の日(以下「施行日」という。)前の直近の退職(地共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。ただし、昭和六十年改正法の施行の日前の昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する団体組合員期間(以下この条において「団体組合員期間」という。)を有する者(昭和六十年改正法附則第三十八条第三項に規定する者に限る。)にあっては、地方分権推進整備法第四百七十条の規定による改正前の地共済法第百四十二条第一項に規定する国の職員(同項第一号に掲げる者に限る。以下「地方事務官」という。)が引き続き団体職員(地共済法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員をいう。以下この条において同じ。)になることを含み、団体職員が死亡以外の事由により団体職員でなくなることを除く。第四条において同じ。)又は死亡の日において地方事務官であった者に係る長期給付(その額の算定の基礎となる組合員期間が団体組合員期間のみであるものを除く。以下同じ。)とする。

この条文の基本情報

給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものとは何ですか?

定義給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものとは、地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第2条に定められた規定で、「地方分権推進整備法附則第百五十八条第一項に規定する給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものは、地方分権推進整備法の施行の日(以下「施行日」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第2条(給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるもの)は、日本の地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第2条の条文原文は「地方分権推進整備法附則第百五十八条第一項に規定する給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものは、地方分権推進整備法の施行の日(以下「施行日」という。」で始まります。
  3. 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第2条の前の条は地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第1条です。
  6. 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第2条の次の条は地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令(平成十二年政令第百五十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000153
  • 本サイト収録地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令(平成十二年政令第百五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000153/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›