地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令 第3条(平成十二年三月分以前の月分の支給に係る権利義務)
前条に規定する給付事由が施行日前に生じた長期給付のうち、地方職員共済組合が施行日前に長期給付を受ける権利を決定した者に係る平成十二年三月分以前の月分の長期給付については、なお従前の例により地方職員共済組合が支給するものとし、その支給に係る権利義務は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下「国家公務員共済組合連合会」という。)が承継しないものとする。
この条文の基本情報
平成十二年三月分以前の月分の支給に係る権利義務とは何ですか?
定義平成十二年三月分以前の月分の支給に係る権利義務とは、地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第3条に定められた規定で、「前条に規定する給付事由が施行日前に生じた長期給付のうち、地方職員共済組合が施行日前に長期給付を受ける権利を決定した者に係る平成十二年三月分以前の月分の長期給付に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第3条(平成十二年三月分以前の月分の支給に係る権利義務)は、日本の地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令に含まれる条文です。
- 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第3条の条文原文は「前条に規定する給付事由が施行日前に生じた長期給付のうち、地方職員共済組合が施行日前に長期給付を受ける権利を決定した者に係る平成十二年三月分以前の月分の長期給付に…」で始まります。
- 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令の公布日は平成12年3月31日です。
- 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第3条の前の条は地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第2条です。
- 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第3条の次の条は地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第4条です。
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- 正式書式
地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令(平成十二年政令第百五十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000153 - 本サイト収録
地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令(平成十二年政令第百五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000153/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。