地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令 第4条(給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるもの)
地方分権推進整備法附則第百五十八条第一項に規定する給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるものは、施行日前の直近の退職の日において地方事務官であった者に係る長期給付とする。
この条文の基本情報
給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるものとは何ですか?
定義給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるものとは、地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第4条に定められた規定で、「地方分権推進整備法附則第百五十八条第一項に規定する給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるものは、施行日前の直近の退職の日において地方事務官であった者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第4条(給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるもの)は、日本の地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令に含まれる条文です。
- 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第4条の条文原文は「地方分権推進整備法附則第百五十八条第一項に規定する給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるものは、施行日前の直近の退職の日において地方事務官であった者…」で始まります。
- 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令の公布日は平成12年3月31日です。
- 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第4条の前の条は地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第3条です。
- 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第4条の次の条は地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第5条です。
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- 正式書式
地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令(平成十二年政令第百五十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000153 - 本サイト収録
地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令(平成十二年政令第百五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000153/4
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