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地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令 第6条(地方事務官であった者に係る長期給付積立金の返還)

地方公務員共済組合連合会は、施行日の前日における地方分権推進整備法第四百七十条の規定による改正前の地共済法第百四十二条第三項の規定により地方公務員共済組合連合会が資金運用部に預託して運用しなければならないとされた金額のうち地方職員共済組合に係るものを勘案して自治大臣が定める金額を、自治省令で定めるところにより、地方職員共済組合に返還するものとする。

この条文の基本情報

地方事務官であった者に係る長期給付積立金の返還とは何ですか?

定義地方事務官であった者に係る長期給付積立金の返還とは、地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第6条に定められた規定で、「地方公務員共済組合連合会は、施行日の前日における地方分権推進整備法第四百七十条の規定による改正前の地共済法第百四十二条第三項の規定により地方公務員共済組合連合会…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第6条(地方事務官であった者に係る長期給付積立金の返還)は、日本の地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第6条の条文原文は「地方公務員共済組合連合会は、施行日の前日における地方分権推進整備法第四百七十条の規定による改正前の地共済法第百四十二条第三項の規定により地方公務員共済組合連合会…」で始まります。
  3. 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第6条の前の条は地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第5条です。
  6. 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第6条の次の条は地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令(平成十二年政令第百五十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000153
  • 本サイト収録地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令(平成十二年政令第百五十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000153/6

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