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地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令 第7条(権利義務の承継等に係る国の便宜の供与)

国の機関は、地方職員共済組合の支部(地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第十七条に規定する支部をいう。)のうち施行日前において地方事務官のみをもって組織されていたものの平成十一年度の決算に係る事務等に関し必要な範囲内において、その所属職員その他国に使用される者をして、地方職員共済組合の業務に従事させることができる。

この条文の基本情報

権利義務の承継等に係る国の便宜の供与とは何ですか?

定義権利義務の承継等に係る国の便宜の供与とは、地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第7条に定められた規定で、「国の機関は、地方職員共済組合の支部(地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第十七条に規定する支部をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第7条(権利義務の承継等に係る国の便宜の供与)は、日本の地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第7条の条文原文は「国の機関は、地方職員共済組合の支部(地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第十七条に規定する支部をいう。」で始まります。
  3. 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第7条の前の条は地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令(平成十二年政令第百五十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000153
  • 本サイト収録地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令(平成十二年政令第百五十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000153/7

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