自衛隊員倫理規程 第13条(贈与等報告書の閲覧)
- 法第九条第二項に規定する贈与等報告書(法第六条第一項に規定する贈与等報告書をいう。以下同じ。)の閲覧(以下「贈与等報告書の閲覧」という。)は、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して六十日を経過した日の翌日以後これをすることができる。
- 2.贈与等報告書の閲覧は、防衛大臣又は防衛装備庁長官が指定する場所でこれをしなければならない。
- 3.前二項に規定するもののほか、贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項は、自衛隊員倫理審査会の同意を得て、防衛大臣又は防衛装備庁長官が定めるものとする。
この条文の基本情報
贈与等報告書の閲覧とは何ですか?
定義贈与等報告書の閲覧とは、自衛隊員倫理規程第13条に定められた規定で、「法第九条第二項に規定する贈与等報告書(法第六条第一項に規定する贈与等報告書をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊員倫理規程第13条(贈与等報告書の閲覧)は、日本の自衛隊員倫理規程に含まれる条文です。
- 自衛隊員倫理規程第13条の条文原文は「法第九条第二項に規定する贈与等報告書(法第六条第一項に規定する贈与等報告書をいう。」で始まります。
- 自衛隊員倫理規程の公布日は平成12年3月31日です。
- 自衛隊員倫理規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊員倫理規程第13条の前の条は自衛隊員倫理規程第12条です。
- 自衛隊員倫理規程第13条の次の条は自衛隊員倫理規程第14条です。
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- 正式書式
自衛隊員倫理規程(平成十二年政令第百七十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000173 - 本サイト収録
自衛隊員倫理規程(平成十二年政令第百七十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000173/13
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