自衛隊員倫理規程 第15条(倫理監督官の責務等)
- 倫理監督官は、法又はこの政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
- 一その属する防衛省本省又は防衛装備庁の自衛隊員からの第四条第二項又は第十条の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
- 二その属する防衛省本省又は防衛装備庁の自衛隊員が特定の者と国民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
- 三防衛大臣又は防衛装備庁長官を助け、自衛隊員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
- 四法又は法に基づく命令に違反する行為があった場合にその旨を防衛大臣に報告すること。
- 2.倫理監督官は、その属する防衛省本省又は防衛装備庁の自衛隊員に、法又はこの政令に定めるその職務の一部を行わせることができる。
この条文の基本情報
倫理監督官の責務等とは何ですか?
定義倫理監督官の責務等とは、自衛隊員倫理規程第15条に定められた規定で、「倫理監督官は、法又はこの政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊員倫理規程第15条(倫理監督官の責務等)は、日本の自衛隊員倫理規程に含まれる条文です。
- 自衛隊員倫理規程第15条の条文原文は「倫理監督官は、法又はこの政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。」で始まります。
- 自衛隊員倫理規程の公布日は平成12年3月31日です。
- 自衛隊員倫理規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊員倫理規程第15条の前の条は自衛隊員倫理規程第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊員倫理規程(平成十二年政令第百七十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000173 - 本サイト収録
自衛隊員倫理規程(平成十二年政令第百七十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000173/15
自衛隊員倫理規程の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。