自衛隊員倫理規程 第8条(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)
- 自衛隊員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が一万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、倫理監督官が定める事項を倫理監督官に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。
- 一多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。
- 二私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。
この条文の基本情報
利害関係者と共に飲食をする場合の届出とは何ですか?
定義利害関係者と共に飲食をする場合の届出とは、自衛隊員倫理規程第8条に定められた規定で、「自衛隊員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が一万円を超えるときは、次に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊員倫理規程第8条(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)は、日本の自衛隊員倫理規程に含まれる条文です。
- 自衛隊員倫理規程第8条の条文原文は「自衛隊員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が一万円を超えるときは、次に…」で始まります。
- 自衛隊員倫理規程の公布日は平成12年3月31日です。
- 自衛隊員倫理規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊員倫理規程第8条の前の条は自衛隊員倫理規程第7条です。
- 自衛隊員倫理規程第8条の次の条は自衛隊員倫理規程第9条です。
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- 正式書式
自衛隊員倫理規程(平成十二年政令第百七十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000173 - 本サイト収録
自衛隊員倫理規程(平成十二年政令第百七十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000173/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。