自衛隊員倫理規程 第9条(講演等に関する規制)
- 自衛隊員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(自衛隊法第六十三条の承認を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督官の承認を得なければならない。
- 2.倫理監督官は、利害関係者から受ける前項の報酬に関し、自衛隊員の職務の種類又は内容に応じて、自衛隊員に参考となるべき基準を定めるものとする。
この条文の基本情報
講演等に関する規制とは何ですか?
定義講演等に関する規制とは、自衛隊員倫理規程第9条に定められた規定で、「自衛隊員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊員倫理規程第9条(講演等に関する規制)は、日本の自衛隊員倫理規程に含まれる条文です。
- 自衛隊員倫理規程第9条の条文原文は「自衛隊員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビ…」で始まります。
- 自衛隊員倫理規程の公布日は平成12年3月31日です。
- 自衛隊員倫理規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊員倫理規程第9条の前の条は自衛隊員倫理規程第8条です。
- 自衛隊員倫理規程第9条の次の条は自衛隊員倫理規程第10条です。
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- 正式書式
自衛隊員倫理規程(平成十二年政令第百七十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000173 - 本サイト収録
自衛隊員倫理規程(平成十二年政令第百七十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000173/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。