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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令 第1条(施行期日)

この政令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十四号)の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。

この条文の基本情報

施行期日とは何ですか?

定義施行期日とは、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「この政令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十四号)の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令第1条(施行期日)は、日本の電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令第1条の条文原文は「この政令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十四号)の施行の日(平成十六年四月三十日)から施行する。」で始まります。
  3. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令(平成十二年政令第百七十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000177
  • 本サイト収録電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令(平成十二年政令第百七十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000177/1

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