平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第20条(第四種被保険者に関する経過措置)
平成十五年四月一日以後に昭和六十年改正法附則第四十三条第二項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に関し、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第二十六条の規定を適用する場合においては、同条中「標準報酬」とあるのは、「標準報酬月額」とする。
この条文の基本情報
第四種被保険者に関する経過措置とは何ですか?
定義第四種被保険者に関する経過措置とは、平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第20条に定められた規定で、「平成十五年四月一日以後に昭和六十年改正法附則第四十三条第二項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に関し、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第20条(第四種被保険者に関する経過措置)は、日本の平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第20条の条文原文は「平成十五年四月一日以後に昭和六十年改正法附則第四十三条第二項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に関し、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定…」で始まります。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第20条は第三章に置かれています。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成12年3月31日です。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第20条の前の条は平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第19条です。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第20条の次の条は平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第21条です。
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- 正式書式
平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第百八十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000180 - 本サイト収録
平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第百八十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000180/20