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平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第二章 平成十四年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置

第10条〜第13条の2・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第二章 平成十四年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置は、第10条〜第13条の2の全 5 条で構成されています。
  2. 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第二章 平成十四年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置が属する平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令の法令番号は平成十二年政令第百八十号です。
  3. 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成12年3月31日です。
  4. 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国民年金の保険料の免除に関する経過措置)

第10条

平成十四年三月分の国民年金の保険料の平成十二年改正法第二条の規定による改正後の国民年金法第九十条第一項の規定による納付に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(厚生年金保険の被保険者資格の取得に関する経過措置)

第11条

昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日において厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(以下この条及び次条第一項において「適用事業所」という。)に使用されていた者であって、同年四月一日において引き続き当該適用事業所に使用されるもの(同年三月三十一日において平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(次条第一項において「高齢任意加入被保険者」という。)であった者又は昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項若しくは昭和六十年改正法附則第四十三条第二項若しくは第五項の規定により被保険者の資格を有していた者を除く。)は、同年四月一日に、平成十二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第九条の規定による被保険者の資格を取得する。

(標準報酬に関する経過措置)

第12条

昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であって、平成十四年四月一日において適用事業所に使用されるもの(同日前から引き続き当該適用事業所に使用されるものに限り、同年三月三十一日において高齢任意加入被保険者であった者を除く。)の同年四月から九月までの標準報酬については、その者が健康保険の被保険者であるときは、厚生年金保険法第二十二条第一項の規定にかかわらず、その者の同年四月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)による標準報酬の基礎となった報酬月額を厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。

2前項の規定にかかわらず、平成十四年五月から九月までの間に健康保険法第三条第四項の規定に基づき前項に規定する者の標準報酬の改定が行われた場合は、改定後の標準報酬の基礎となる報酬月額を当該改定が行われた月から同年九月(同年八月又は九月のいずれかの月から改定されたものについては、平成十五年八月)までの各月の平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法による標準報酬(平成十四年八月又は九月のいずれかの月から標準報酬の改定が行われた場合の平成十五年四月から平成十五年八月までの各月については、厚生年金保険法による標準報酬月額)の基礎となる報酬月額とみなす。

(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

第13条

平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三の規定の適用については、同条第一項ただし書中「、国民年金法による年金たる給付(」とあるのは「(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)、国民年金法による年金たる給付(」と、同条第四項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条第一項」とする。

2平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する政令で定める額は、平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条の規定によって計算した額(老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した額とし、昭和六十年改正法附則第五十九条第二項の規定が適用される場合にあっては、当該計算した額に老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額とする。)に、当該年金の受給権を取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日までの期間に応じて、次の表に定める率を乗じて得た額とする。

3被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月が平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出のあった月以前である場合における厚生年金保険法第四十三条第一項の規定によって計算した額は、被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を基礎として計算した額とする。

第十三条の二

第13条の2

平成十二年改正法附則第十七条第一項に規定する者(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項ただし書に該当する者を除く。)が平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたときは、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日において、当該申出があったものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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