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平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第11条(厚生年金保険の被保険者資格の取得に関する経過措置)

昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日において厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(以下この条及び次条第一項において「適用事業所」という。)に使用されていた者であって、同年四月一日において引き続き当該適用事業所に使用されるもの(同年三月三十一日において平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(次条第一項において「高齢任意加入被保険者」という。)であった者又は昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項若しくは昭和六十年改正法附則第四十三条第二項若しくは第五項の規定により被保険者の資格を有していた者を除く。)は、同年四月一日に、平成十二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第九条の規定による被保険者の資格を取得する。

この条文の基本情報

厚生年金保険の被保険者資格の取得に関する経過措置とは何ですか?

定義厚生年金保険の被保険者資格の取得に関する経過措置とは、平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第11条に定められた規定で、「昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日において厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第11条(厚生年金保険の被保険者資格の取得に関する経過措置)は、日本の平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第11条の条文原文は「昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日において厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(…」で始まります。
  3. 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第11条は第二章に置かれています。
  4. 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成12年3月31日です。
  5. 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第11条の前の条は平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第10条です。
  7. 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第11条の次の条は平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第百八十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000180
  • 本サイト収録平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第百八十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000180/11

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