平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令 第10条(国民年金の保険料の免除に関する経過措置)
平成十四年三月分の国民年金の保険料の平成十二年改正法第二条の規定による改正後の国民年金法第九十条第一項の規定による納付に関する取扱いについては、なお従前の例による。
この条文の基本情報
国民年金の保険料の免除に関する経過措置とは何ですか?
定義国民年金の保険料の免除に関する経過措置とは、平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第10条に定められた規定で、「平成十四年三月分の国民年金の保険料の平成十二年改正法第二条の規定による改正後の国民年金法第九十条第一項の規定による納付に関する取扱いについては、なお従前の例によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第10条(国民年金の保険料の免除に関する経過措置)は、日本の平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第10条の条文原文は「平成十四年三月分の国民年金の保険料の平成十二年改正法第二条の規定による改正後の国民年金法第九十条第一項の規定による納付に関する取扱いについては、なお従前の例によ…」で始まります。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第10条は第二章に置かれています。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成12年3月31日です。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第10条の前の条は平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第7〜9条です。
- 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第10条の次の条は平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令第11条です。
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- 正式書式
平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第百八十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000180 - 本サイト収録
平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第百八十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000180/10