原子力災害対策特別措置法施行令 第11条(命令への委任)
この政令に定めるもののほか、法第七条第三項の届出の手続は内閣府令・原子力規制委員会規則で、法第三十二条第二項の身分を示す証明書の様式は内閣府令・原子力規制委員会規則(事業所外運搬に係るものにあっては、内閣府令・原子力規制委員会規則・国土交通省令)で定める。
この条文の基本情報
命令への委任とは何ですか?
定義命令への委任とは、原子力災害対策特別措置法施行令第11条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、法第七条第三項の届出の手続は内閣府令・原子力規制委員会規則で、法第三十二条第二項の身分を示す証明書の様式は内閣府令・原子力規制委員会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法施行令第11条(命令への委任)は、日本の原子力災害対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法施行令第11条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、法第七条第三項の届出の手続は内閣府令・原子力規制委員会規則で、法第三十二条第二項の身分を示す証明書の様式は内閣府令・原子力規制委員会…」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法施行令の公布日は平成12年4月5日です。
- 原子力災害対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法施行令第11条の前の条は原子力災害対策特別措置法施行令第10条です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000195 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000195/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。