原子力災害対策特別措置法施行令 第10条(手数料)
法第三十三条の規定により納付すべき手数料の額は、六万四千八百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、六万三千三百円)に放射線測定設備一式につき二万四千九百円を加算した額とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、原子力災害対策特別措置法施行令第10条に定められた規定で、「法第三十三条の規定により納付すべき手数料の額は、六万四千八百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法施行令第10条(手数料)は、日本の原子力災害対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法施行令第10条の条文原文は「法第三十三条の規定により納付すべき手数料の額は、六万四千八百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定に…」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法施行令の公布日は平成12年4月5日です。
- 原子力災害対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法施行令第10条の前の条は原子力災害対策特別措置法施行令第9条です。
- 原子力災害対策特別措置法施行令第10条の次の条は原子力災害対策特別措置法施行令第11条です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000195 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000195/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。