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原子力災害対策特別措置法施行令 第9条(報告)

  1. 法第三十一条の規定により内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係周辺都道府県知事が原子力事業者に対し報告させることができる事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一原子力事業者防災業務計画の作成又は修正に関する事項
  3. 二原子力防災組織、原子力防災要員、原子力防災管理者若しくは副原子力防災管理者、放射線測定設備又は原子力防災資機材の状況
  4. 三放射線測定設備により検出された放射線量の数値の記録又は公表に関する事項
  5. 四法第十条第一項前段の規定による通報に関する事項
  6. 五原子力緊急事態の状況
  7. 六緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策の実施に関する事項

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、原子力災害対策特別措置法施行令第9条に定められた規定で、「法第三十一条の規定により内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係周辺都道府県知事が原子力事業者に対し報告させることが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力災害対策特別措置法施行令第9条(報告)は、日本の原子力災害対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 原子力災害対策特別措置法施行令第9条の条文原文は「法第三十一条の規定により内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係周辺都道府県知事が原子力事業者に対し報告させることが…」で始まります。
  3. 原子力災害対策特別措置法施行令の公布日は平成12年4月5日です。
  4. 原子力災害対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力災害対策特別措置法施行令第9条の前の条は原子力災害対策特別措置法施行令第8条です。
  6. 原子力災害対策特別措置法施行令第9条の次の条は原子力災害対策特別措置法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000195
  • 本サイト収録原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000195/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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