原子力災害対策特別措置法施行令 第2条(原子力事業者防災業務計画の協議)
- 法第七条第二項の規定による協議は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとする日の六十日前までに、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事に原子力事業者防災業務計画の案を提出して行うものとする。この場合において、原子力事業者は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとする日を明らかにするものとする。
- 2.所在都道府県知事又は関係周辺都道府県知事は、法第七条第二項の規定による意見の聴取を行うため、相当の期限を定めて、前項の規定により提出を受けた原子力事業者防災業務計画の案の写しを関係周辺市町村長に送付するものとする。
この条文の基本情報
原子力事業者防災業務計画の協議とは何ですか?
定義原子力事業者防災業務計画の協議とは、原子力災害対策特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第七条第二項の規定による協議は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとする日の六十日前までに、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法施行令第2条(原子力事業者防災業務計画の協議)は、日本の原子力災害対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第七条第二項の規定による協議は、原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとする日の六十日前までに、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知…」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法施行令の公布日は平成12年4月5日です。
- 原子力災害対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法施行令第2条の前の条は原子力災害対策特別措置法施行令第1条です。
- 原子力災害対策特別措置法施行令第2条の次の条は原子力災害対策特別措置法施行令第2条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000195 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000195/2
原子力災害対策特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。