原子力災害対策特別措置法施行令 第2条の2(関係周辺都道府県知事の要件)
法第七条第二項前段の政令で定める要件は、その区域の全部又は一部が当該原子力事業所(発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下この条において同じ。)が設置されているものに限る。)の周囲三十キロメートルの区域内にある都道府県(当該原子力事業所に設置されている全ての発電用原子炉が同法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものであることその他の事情を勘案し、当該都道府県の当該区域において当該原子力事業所に係る原子力災害が発生するおそれがないと原子力規制委員会が認めて指定したものを除く。)であって、当該原子力事業所に係る原子力災害に関する地域防災計画等(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号ロ又はニに掲げるものを除く。)が作成されているものであることとする。
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関係周辺都道府県知事の要件とは何ですか?
定義関係周辺都道府県知事の要件とは、原子力災害対策特別措置法施行令第2条の2に定められた規定で、「法第七条第二項前段の政令で定める要件は、その区域の全部又は一部が当該原子力事業所(発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法施行令第2条の2(関係周辺都道府県知事の要件)は、日本の原子力災害対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法施行令第2条の2の条文原文は「法第七条第二項前段の政令で定める要件は、その区域の全部又は一部が当該原子力事業所(発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年…」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法施行令の公布日は平成12年4月5日です。
- 原子力災害対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法施行令第2条の2の前の条は原子力災害対策特別措置法施行令第2条です。
- 原子力災害対策特別措置法施行令第2条の2の次の条は原子力災害対策特別措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000195 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000195/2_2
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