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原子力災害対策特別措置法施行令 第3条(関係周辺市町村長の要件)

  1. 法第七条第二項後段の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
  2. 一当該市町村の区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害に関する地域防災計画等(災害対策基本法第二条第十号イ又はハに掲げるものを除く。)が作成されていること。
  3. 二前号に掲げるもののほか、当該原子力事業所の区域との距離その他の事情を勘案し、当該市町村の区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害の発生又は拡大の防止を図ることが必要であると所在都道府県知事又は関係周辺都道府県知事が認めること。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、地域防災計画等(災害対策基本法第二条第十号ロ又はニに掲げるものを除く。)の的確かつ円滑な実施を推進するため当該市町村の協力が必要であると所在都道府県知事又は関係周辺都道府県知事が認めること。

この条文の基本情報

関係周辺市町村長の要件とは何ですか?

定義関係周辺市町村長の要件とは、原子力災害対策特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第七条第二項後段の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力災害対策特別措置法施行令第3条(関係周辺市町村長の要件)は、日本の原子力災害対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 原子力災害対策特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第七条第二項後段の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。」で始まります。
  3. 原子力災害対策特別措置法施行令の公布日は平成12年4月5日です。
  4. 原子力災害対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力災害対策特別措置法施行令第3条の前の条は原子力災害対策特別措置法施行令第2条の2です。
  6. 原子力災害対策特別措置法施行令第3条の次の条は原子力災害対策特別措置法施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000195
  • 本サイト収録原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000195/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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