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産業技術力強化法施行令 第1条(時価よりも低い対価による通常実施権の許諾)

  1. 産業技術力強化法(以下「法」という。)第十六条の二の規定による国有の特許権又は実用新案権の通常実施権の許諾は、時価からその五割以内を減額した価額を対価として行うものとする。
  2. 2.法第十六条の二の政令で定める期間は、三年とする。
  3. 3.法第十六条の二に規定する政令で定める者は、個人又は次の各号のいずれかに該当する法人であって、同条の特許発明又は登録実用新案の実施による新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行う具体的な計画を有するものとする。
  4. 一資本金の額又は出資の総額が五億円以下の法人
  5. 二常時使用する従業員の数が千人以下の法人
  6. 三最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億円以下の法人
  7. 四設立の日以後の期間が十年未満の法人であって、法第十六条の二の許諾を求めた日の属する事業年度の前事業年度(当該許諾を求めた日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。)が百分の三を超えるもの

この条文の基本情報

時価よりも低い対価による通常実施権の許諾とは何ですか?

定義時価よりも低い対価による通常実施権の許諾とは、産業技術力強化法施行令第1条に定められた規定で、「産業技術力強化法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業技術力強化法施行令第1条(時価よりも低い対価による通常実施権の許諾)は、日本の産業技術力強化法施行令に含まれる条文です。
  2. 産業技術力強化法施行令第1条の条文原文は「産業技術力強化法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 産業技術力強化法施行令の公布日は平成12年4月19日です。
  4. 産業技術力強化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業技術力強化法施行令第1条の次の条は産業技術力強化法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000206
  • 本サイト収録産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000206/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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