産業技術力強化法施行令 第2条(国が譲り受けないことができる権利等)
- 法第十七条第一項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、著作権、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び育成者権とする。
- 2.法第十七条第一項第四号の政令で定める権利は、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権(次項において「専用実施権等」という。)とする。
- 3.法第十七条第一項第四号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一受託者等(法第十七条第一項に規定する受託者等をいう。)であって株式会社であるものが、その子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第四号に規定する親会社をいう。)に特許権等の移転又は専用実施権等の設定若しくは移転の承諾(以下この項において「移転等」という。)をする場合
- 二大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。)又は同法第十一条第一項の認定を受けた者に移転等をする場合
- 三技術研究組合が組合員に移転等をする場合
この条文の基本情報
国が譲り受けないことができる権利等とは何ですか?
定義国が譲り受けないことができる権利等とは、産業技術力強化法施行令第2条に定められた規定で、「法第十七条第一項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、著作権、回路配置利用権、回路…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業技術力強化法施行令第2条(国が譲り受けないことができる権利等)は、日本の産業技術力強化法施行令に含まれる条文です。
- 産業技術力強化法施行令第2条の条文原文は「法第十七条第一項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、著作権、回路配置利用権、回路…」で始まります。
- 産業技術力強化法施行令の公布日は平成12年4月19日です。
- 産業技術力強化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業技術力強化法施行令第2条の前の条は産業技術力強化法施行令第1条です。
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- 正式書式
産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000206 - 本サイト収録
産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000206/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。