総務省組織令 第117条(経済統計課の所掌事務)
経済統計課は、事業所及び企業に関する統計調査の実施及び製表に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
経済統計課の所掌事務とは何ですか?
定義経済統計課の所掌事務とは、総務省組織令第117条に定められた規定で、「経済統計課は、事業所及び企業に関する統計調査の実施及び製表に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第117条(経済統計課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第117条の条文原文は「経済統計課は、事業所及び企業に関する統計調査の実施及び製表に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第117条は第十一目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第117条の前の条は総務省組織令第116条です。
- 総務省組織令第117条の次の条は総務省組織令第118条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/117