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総務省組織令 第116条(国勢統計課の所掌事務)

  1. 国勢統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国勢調査その他の人口に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
  3. 二就業及び不就業の状態に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
  4. 三住宅及び土地に関する統計調査の実施及び製表に関すること。
  5. 四人口の推計に関すること。

この条文の基本情報

国勢統計課の所掌事務とは何ですか?

定義国勢統計課の所掌事務とは、総務省組織令第116条に定められた規定で、「国勢統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第116条(国勢統計課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第116条の条文原文は「国勢統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第116条は第十一目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第116条の前の条は総務省組織令第115条です。
  7. 総務省組織令第116条の次の条は総務省組織令第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/116

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