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総務省組織令 第119条(統計企画管理官等)

  1. 本省に、統計企画管理官一人、統計審査官三人、統計調整官一人、国際統計管理官一人及び恩給管理官一人を置く。
  2. 2.統計企画管理官は、政策統括官のつかさどる職務(第十四条第二号イ、ハ及びホに掲げるものに限り、第四項各号に掲げるものを除く。)を助ける。
  3. 3.統計審査官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務(第十四条第二号ロに掲げるものに限り、次項各号に掲げるものを除く。)を助ける。
  4. 4.統計調整官は、政策統括官のつかさどる職務のうち次に掲げる事務を助ける。
  5. 一統計委員会の所掌事務についての関係行政機関との連絡調整に関すること。
  6. 二統計委員会の庶務に関すること。
  7. 5.国際統計管理官は、政策統括官のつかさどる職務(第十四条第二号ニに掲げるものに限る。)を助ける。
  8. 6.恩給管理官は、政策統括官のつかさどる職務(第十四条第三号及び第四号に掲げるものに限る。)を助ける。

この条文の基本情報

統計企画管理官等とは何ですか?

定義統計企画管理官等とは、総務省組織令第119条に定められた規定で、「本省に、統計企画管理官一人、統計審査官三人、統計調整官一人、国際統計管理官一人及び恩給管理官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第119条(統計企画管理官等)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第119条の条文原文は「本省に、統計企画管理官一人、統計審査官三人、統計調整官一人、国際統計管理官一人及び恩給管理官一人を置く。」で始まります。
  3. 総務省組織令第119条は第十二目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第119条の前の条は総務省組織令第118条です。
  7. 総務省組織令第119条の次の条は総務省組織令第120条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第119条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/119

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