総務省組織令 第68条(国際戦略課の所掌事務)
- 国際戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国際戦略局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二国際戦略課、国際展開課、国際経済課及び国際協力課の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 三電気通信業及び放送業の発達、改善及び調整に関すること(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限り、国際展開課の所掌に属するものを除く。)。
- 四条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること(第十二条第一項第八号及び第七十条第二号に掲げるものを除く。)。
- 五総務省の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること(国際経済課及び国際協力課の所掌に属するものを除く。)。
- 六前各号に掲げるもののほか、国際戦略局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
国際戦略課の所掌事務とは何ですか?
定義国際戦略課の所掌事務とは、総務省組織令第68条に定められた規定で、「国際戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第68条(国際戦略課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第68条の条文原文は「国際戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第68条は第八目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第68条の前の条は総務省組織令第67条です。
- 総務省組織令第68条の次の条は総務省組織令第69条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/68