総務省組織令 第69条(技術政策課の所掌事務)
- 技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策のうち技術に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること。
- 三情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること(宇宙通信政策課及び事業展開技術課の所掌に属するものを除く。)。
- 四基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第六条第一項に規定する基本方針の策定に関すること。
- 五国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
- 六国立研究開発法人情報通信研究機構の組織及び運営一般に関すること。
この条文の基本情報
技術政策課の所掌事務とは何ですか?
定義技術政策課の所掌事務とは、総務省組織令第69条に定められた規定で、「技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第69条(技術政策課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第69条の条文原文は「技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第69条は第八目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第69条の前の条は総務省組織令第68条です。
- 総務省組織令第69条の次の条は総務省組織令第70条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/69