総務省組織令 第70条(通信規格課の所掌事務)
- 通信規格課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。
- 二条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、国際電気通信連合憲章第十二条第一項(1)及び第十七条第一項(1)に規定する技術に関する研究及び勧告に関して国際電気通信連合と連絡すること。
この条文の基本情報
通信規格課の所掌事務とは何ですか?
定義通信規格課の所掌事務とは、総務省組織令第70条に定められた規定で、「通信規格課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第70条(通信規格課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第70条の条文原文は「通信規格課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第70条は第八目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第70条の前の条は総務省組織令第69条です。
- 総務省組織令第70条の次の条は総務省組織令第71条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/70