受講中の講座ブックマーク無料で登録

総務省組織令 第71条(宇宙通信政策課の所掌事務)

  1. 宇宙通信政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 二宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。
  4. 三宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること。
  5. 四国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。

この条文の基本情報

宇宙通信政策課の所掌事務とは何ですか?

定義宇宙通信政策課の所掌事務とは、総務省組織令第71条に定められた規定で、「宇宙通信政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第71条(宇宙通信政策課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第71条の条文原文は「宇宙通信政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第71条は第八目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第71条の前の条は総務省組織令第70条です。
  7. 総務省組織令第71条の次の条は総務省組織令第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/71

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›