総務省組織令 第72条(事業展開技術課の所掌事務)
事業展開技術課は、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術のうち、我が国産業の国際競争力の強化又は我が国社会の発展に資する事業活動の展開を促進するため早期の実用化を図る必要があるものの研究及び開発に関する事務(宇宙通信政策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条文の基本情報
事業展開技術課の所掌事務とは何ですか?
定義事業展開技術課の所掌事務とは、総務省組織令第72条に定められた規定で、「事業展開技術課は、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術のうち、我が国産業の国際競争力の強化又は我が国社会の発展に資する事業活動の展開を促進するため早期の実…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第72条(事業展開技術課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第72条の条文原文は「事業展開技術課は、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術のうち、我が国産業の国際競争力の強化又は我が国社会の発展に資する事業活動の展開を促進するため早期の実…」で始まります。
- 総務省組織令第72条は第八目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第72条の前の条は総務省組織令第71条です。
- 総務省組織令第72条の次の条は総務省組織令第73条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/72