総務省組織令 第73条(国際展開課の所掌事務)
国際展開課は、電気通信業及び放送業の発達、改善及び調整に関する事務(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限る。)で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の展開の促進に係るものをつかさどる。
この条文の基本情報
国際展開課の所掌事務とは何ですか?
定義国際展開課の所掌事務とは、総務省組織令第73条に定められた規定で、「国際展開課は、電気通信業及び放送業の発達、改善及び調整に関する事務(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第73条(国際展開課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第73条の条文原文は「国際展開課は、電気通信業及び放送業の発達、改善及び調整に関する事務(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限る。」で始まります。
- 総務省組織令第73条は第八目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第73条の前の条は総務省組織令第72条です。
- 総務省組織令第73条の次の条は総務省組織令第74条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/73