総務省組織令 第74条(国際経済課の所掌事務)
国際経済課は、総務省の所掌に属する国際関係事務(国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関するものに限り、第十二条第一項第八号、第六十八条第四号及び第七十条第二号に掲げるものを除く。)のうち経済に関するものの総括に関する事務(国際協力課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条文の基本情報
国際経済課の所掌事務とは何ですか?
定義国際経済課の所掌事務とは、総務省組織令第74条に定められた規定で、「国際経済課は、総務省の所掌に属する国際関係事務(国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関するものに限り、第十二条第一項第八号、第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第74条(国際経済課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第74条の条文原文は「国際経済課は、総務省の所掌に属する国際関係事務(国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関するものに限り、第十二条第一項第八号、第…」で始まります。
- 総務省組織令第74条は第八目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第74条の前の条は総務省組織令第73条です。
- 総務省組織令第74条の次の条は総務省組織令第75条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/74