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総務省組織令 第75条(国際協力課の所掌事務)

  1. 国際協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国際戦略局等の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 二総務省の所掌に属する国際協力に関する事務の総括に関すること。

この条文の基本情報

国際協力課の所掌事務とは何ですか?

定義国際協力課の所掌事務とは、総務省組織令第75条に定められた規定で、「国際協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第75条(国際協力課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第75条の条文原文は「国際協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第75条は第八目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第75条の前の条は総務省組織令第74条です。
  7. 総務省組織令第75条の次の条は総務省組織令第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/75

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