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総務省組織令 第78条(情報通信政策課の所掌事務)

  1. 情報通信政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策(技術に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 二情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備に関すること(情報通信作品振興課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。
  5. 四国際戦略局等の所掌事務に係る事業に必要な資金の融通に関する事務の総括に関すること。
  6. 五国際戦略局等の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること。
  7. 六国際戦略局等の所掌事務に関する統計に関すること。
  8. 七情報通信審議会の庶務に関すること。
  9. 八情報通信政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
  10. 九総合通信局及び沖縄総合通信事務所の組織及び運営一般に関すること。

この条文の基本情報

情報通信政策課の所掌事務とは何ですか?

定義情報通信政策課の所掌事務とは、総務省組織令第78条に定められた規定で、「情報通信政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省組織令第78条(情報通信政策課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
  2. 総務省組織令第78条の条文原文は「情報通信政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 総務省組織令第78条は第九目に置かれています。
  4. 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 総務省組織令第78条の前の条は総務省組織令第77条です。
  7. 総務省組織令第78条の次の条は総務省組織令第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246
  • 本サイト収録総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/78

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