総務省組織令 第80条(情報通信作品振興課の所掌事務)
- 情報通信作品振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一情報通信作品(放送番組その他の電磁的方式により流通させることを目的とした音響、影像等の情報により構成される作品(その素材となる音響、影像等の情報を含む。)をいう。次号において同じ。)の収集、制作及び保管の促進に関すること。
- 二情報通信作品に係る情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備に関すること。
この条文の基本情報
情報通信作品振興課の所掌事務とは何ですか?
定義情報通信作品振興課の所掌事務とは、総務省組織令第80条に定められた規定で、「情報通信作品振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第80条(情報通信作品振興課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第80条の条文原文は「情報通信作品振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第80条は第九目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第80条の前の条は総務省組織令第79条です。
- 総務省組織令第80条の次の条は総務省組織令第81条です。
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/80