総務省組織令 第88条(郵便課の所掌事務)
- 郵便課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一郵政事業のうち郵便事業に関すること(前条第四号に掲げるものを除く。)。
- 二郵便認証司に関すること(前条第四号に掲げるものを除く。)。
- 三条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。
- 四印紙の売りさばきに関する業務に関すること(前条第四号に掲げるものを除く。)。
この条文の基本情報
郵便課の所掌事務とは何ですか?
定義郵便課の所掌事務とは、総務省組織令第88条に定められた規定で、「郵便課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省組織令第88条(郵便課の所掌事務)は、日本の総務省組織令に含まれる条文です。
- 総務省組織令第88条の条文原文は「郵便課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 総務省組織令第88条は第九目に置かれています。
- 総務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 総務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省組織令第88条の前の条は総務省組織令第87条です。
- 総務省組織令第88条の次の条は総務省組織令第89条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000246 - 本サイト収録
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000246/88